2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
申し訳ないですけれども、明治時期等の文献が精査できていないので、少なくとも直近十年間の検察統計年報を見たところ、二〇一〇年から二〇一九年における特許法違反の罪の起訴人員は二名とされております。
申し訳ないですけれども、明治時期等の文献が精査できていないので、少なくとも直近十年間の検察統計年報を見たところ、二〇一〇年から二〇一九年における特許法違反の罪の起訴人員は二名とされております。
特段、近年になってふえているというわけではないと思うんですけれども、検察統計年報で公表されている数値を合わせて、平成二十七年以降の直近までの、公判請求されたもの、あるいは被疑者同意のもと罰金刑を科した略式起訴、さらには不起訴となった件数、それぞれどの程度発生したのか確認をしたいと思います。
検察統計におきましては、起訴率については、一年間の起訴人員数をその年の起訴人員数と不起訴人員数の合計数で割る方法によって算出しているところでございますが、これによりますと、二〇〇〇年、平成十二年の強姦の起訴率は六八・四%でございます。また、平成三十年、二〇一八年の強制性交等の起訴率は三九・三%でございます。
きょう、資料を配付しておりますが、一枚目、ちょっと細かい数字が並んでおりますが、これは、私が、検察統計や犯罪白書の数字を拾いまして、強制わいせつや強制性交等罪の数字を分析したものです。 山井さんの、不起訴がふえているというような話もあったんですが、まず私が少し考えたのは、強制わいせつも強制性交等も、認知件数は、平成十年代の多かったころに比べると最近は減ってきている。
○政府参考人(小山太士君) 検察統計上、起訴率につきましては一年間の起訴人員数をその年の起訴人員数と不起訴人員数の合計数で割る方法により算出しておりますが、これによれば、平成二十九年の強制わいせつの起訴率は三七・八%であり、強制性交等の起訴率は三二・七%でございます。
法務省では、関係する統計といたしまして、全国の検察庁で取り扱った刑事事件に関する統計資料を収録した検察統計年報、保護観察所等で取り扱った犯罪をした者等の更生保護に関する統計資料を収録した保護統計年報、全国の刑務所及び拘置所の被収容者等に関する統計資料を収録した矯正統計年報を毎年八月頃をめどに前年分について公表しております。
法務省におきまして、毎年八月をめどに、前年一年間に全国の検察庁で取り扱われました刑事事件に関する統計報告、これを集計、整理して収録いたしました検察統計年報、これを公表しているところでございます。 お尋ねの強姦罪と強制性交等罪につきましては、平成二十九年七月の改正刑法の施行を受けまして、現在それぞれの罪につきましてその起訴人員数や不起訴人員数等の数値を集積しているところでございます。
ただいまお示しの資料は検察統計年報によって作成されたということでございますので、正しい内容であるというふうに考えられます。
○政府参考人(林眞琴君) 検察統計年報によりますと、平成二十七年中の強姦罪の不起訴人員における嫌疑不十分の割合は約四〇%であると承知しております。
法務省で作成をしております検察統計におきましては、御指摘の特許法百九十六条のいわゆる特許権侵害の罪に限定した起訴人員等についての統計はございません。そのため、特許法違反の罪全体の起訴人員についてお答えを申し上げますと、把握できます範囲では、特許法違反の罪の過去二十年間の起訴人員は合計二名でありまして、いずれも略式命令請求がなされたものであると承知をしております。
それで、少し数字を見ていたら、資料二をごらんいただきたいんですけれども、細かい数字が載っておりますが、これは検察統計年報の数字でございます。例として、真ん中に線を引いておきましたが、殺人罪、これは未遂も含むんだと思いますが、平成十九年から二十五年にかけての起訴、不起訴、そして起訴率の数字が並んでおります。
平成二十五年四月から十二月までのこのように取調べの録音、録画を実施した件数は約五千九百件でございますが、この間の、この同じ期間で、検察統計によりますと公判請求された事件数というのが約七万件でございますので、公判請求された事件数中、取調べの録音、録画を実施した事件の割合を計算いたしますと、約八%であるものと承知しております。
それで、検察庁の方でどういう処理状況になっているかということについて若干申し上げますと、近年、最近五年間で、刑法の外患罪についての検察統計上の数字で見ますと、平成十九年に、外患誘致による検察官認知、直受ということで受理が五件ございます。五名五件です。処理状況は、不起訴、罪とならずということにいずれもなっております。
ただ、いずれにいたしましても、犯罪統計という観点からいたしますと、警察は警察統計というのを持っておりますし、検察は検察統計がございます、司法統計は司法統計ということはございます。こうしたものの相互の連関といったことについてもきちっと見ていかないと本当の意味での正しい犯罪実態の把握というのは難しいのではないかと、このように思っています。
そこで、二項だけに限定して申しますと、検察庁が起訴をしたということで検察統計にあらわれている数字は、平成十三年から三年間で全部で四十一件でございます。ただ、一項の罪につきまして、これは残念ながら競売を妨害する罪と一緒に統計をとっておりますので、この中のどれだけが先生御指摘のものになるかわかりませんけれども、それらの数は毎年三けたの数を起訴しているという実態はあるわけでございます。
○樋渡政府参考人 委員のお持ちなのは恐らく検察統計年報からとったものだと思いますが、私どもとしましても、警察のような罪種別の統計はとっておりません。
少年犯罪が増加しているはずなんですが、ただ一般には、検察統計を見ても犯罪白書を見ても、それから警察の統計を見てもそれほど危機的だと感じてこなかった。これには理由があるんです。要するに錯覚に陥っていた。明らかに図を見ればわかるとおり、刑法犯はこれだけふえているわけです。
九月七日に発表された「検察統計年報」によれば、昨年の少年事件数は減少し、逆送事件も減少しています。この事実と原則逆送はどう結びつくのですか。原則逆送を認めなければ社会防衛ができないほど凶悪な少年犯罪が多発し、犯罪少年が保護処分では矯正不可能なまでに人格を荒廃させているのかどうか、感情論ではなく客観的な資料に基づいて立法事実の有無を検証すべきです。
二〇〇〇年八月にまとめられた検察統計年報によると、九九年、全国の地検が捜査した少年事件の容疑者は二十七万九千七百七十四人で、前年より六・三%減少し、十四、十五歳の容疑者数も、家裁が逆送した容疑者数もともに減少している。これは事実ですか。ここから読み取れるのは、今というか直近のデータではこういうことだというふうに確認してよろしいでしょうか。
○説明員(渡邉一弘君) 私どもの方で検察統計年報で公表しておりますのは、警察庁から送られたりあれしたりして受理した事件の受件数はとっておりますけれども、それについて個々に被害者が女性であるかというようなデータは残念ながら現在のところとっておりません。
○藤田説明員 法務省が作成しております検察統計年報によりまして、全国の検察庁における平成五年から平成七年までの三年間の外国為替及び外国貿易管理法違反事件の受理、処理状況について御説明を申し上げますと、平成五年には受理人員二十二名、起訴人員九名、平成六年には受理人員十一名、起訴人員九名、平成七年には受理人員十五名、起訴人員九名となっております。